【メール配信のコラム】 Webコンサルタントによる「メール配信」のコラム その6
<メール配信コラム>- <サロン・ご自宅教室流 メール配信の心得>
サロン専門Webコンサルタント もち月 りえ 様による
メール配信を始めるうえで知っておいて頂きたいポイントを解説していただきます。
今回は、第六回目。
「メールを配信する」ときに知っておきたい法律 を解説して頂きます。
電子メールには法律があります!メール配信が迷惑メールにならないためにすること
わたしはメルマガを配信しています。
配信をご希望の場合は、私のHP(☆リンク)の右サイド、スマホの場合は下ににあるボックスから、
いつでもお好きなタイミングで、ご登録できるようになっています。
HP: http://salonese-kigyo.com/
でも時々、名刺交換した方から、『このメルマガは名刺交換した方に送らせていただいております』 的な挨拶文とともに、
勝手に送られてくるメルマガ、よくあります。
実はこれ、メルマガに関する法律に違反しているんです。
電子メールには法律があります
2008年12月1日に施行された、
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(特定電子メール法)
という法律があります。
これは、メルマガを配信する側も受け取る側も、インターネットを使うなら知っておいた方が良いことなのです。
では、「特定電子メール法」とはどんな法律なのでしょうか?
これは、迷惑メールを規制するための法律で、受信者からの事前同意がないメールは
すべて迷惑メールとみなされるというものです。
では、「特定電子メール」ってどんなメールのことなんでしょうか?ちょっと難しい感じですけど、定義はこうです。
▼▼▼
特定電子メールの定義
「営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人」が「自己または他人の営業につき
広告または宣伝を行うための手段として送信する電子メール」
*「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(定義)第二条の二
▼▼▼
つまり、特定電子メールかどうかは、
営利目的の広告や宣伝の要素が含まれているかどうかということになります。
え?じゃあ、メルマガで講座の告知や新商品の紹介をしちゃいけないの???
そんな声が聞こえてきそうですが、ご安心を。
メルマガ配信で守るべきこととは?
ここで、総務省のガイドラインを見てみましょう。
-----
・極端に小さな文字で表示するなど、わかりにくい表示は避ける
・頻度や容量が多い場合はその旨を記載
・イベント主催者等の第三者を通じて利用者から同意を取得する場合は、
予め別の特定の送信者・送信委託者から広告・宣伝メールが送信される旨を表示
・配信希望欄をデフォルトオフに設定する(予め送らないように設定する)
・ダブルオプトイン方式(登録しようとしているメールアドレスに確認用のメールを送り、
受信者の操作があったうえで本登録となる)の採用
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総務省 特定電子メールの送信等 に関するガイドライン (PDFファイル)
ちょっと整理すると・・・
★わかりやすく明確に、大きめの文字でハッキリと明記すること。
★配信頻度が多い場合や、添付ファイルや画像などの情報量が多く、
メールの容量が大きい場合は予め表記すること。
★紹介やイベント主催者など第三者としてメールを送る場合は
(またはその逆も)予めその旨を表記すること。
★メルマガ以外のお申込みフォームで、メルマガ希望欄を設定するときには、
予め「配信しない」に設定し、デフォルト(既定値)をオフにすること。
★申込みフォームの「登録する」ボタンをワンクリックで終わらせるのではなく、
確認画面や確認メールで、再度「登録」操作を行ってもらうこと。
上記のことを守れば、講座のお知らせや商品のお知らせもできます。
でも、メルマガは告知ばかりのつまらない内容ではなく、
読者の役に立つ内容、喜ばれる内容を送るのが大前提です。
そのためには、メール配信システムの信用性も大事です。
メール配信システムを提供する会社が提示する、
個人情報保護のためのプライバシーマークや、
万が一トラブル等が発生した際のサポートデスクがきちん用意されているかなど、
しっかりチェックしてくださいね!
プライバシーマークについてはこちらを☆
参考記事:
ITPro
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Keyword/20100204/344142/
WEB担当者フォーラム
http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2009/07/28/5712
いかがでしたか。
手前味噌になりますが、弊社のメールシステムも特定電子メール法を意識してます。
例えば、もち月 様の解説で
申込みフォームの「登録する」ボタンをワンクリックで終わらせるのではなく、
確認画面や確認メールで、再度「登録」操作を行ってもらうこと。
というお話がありました。
これについては、
読者登録の前に「読者の同意を頂く」仕組み
を用意してます。( 詳細は こちら )
また、個人情報につきましても
2006年10月からプライバシーマークを取得した企業に
システムの管理を委託してます。( 詳細は こちら )
その他 特定電子メール法 に対応した様々な取組み
をしております。
さらに突っ込んでご興味がある場合には こちら をご覧ください。
さて、当コラムは、全7回シリーズでしたが、
次回が最終回となります。
次回も楽しみにしてください。
< コラム執筆者のご紹介 >
Sophia 代表 もち月りえ
セラピスト、コンサルタント
夫+娘(大学生)+愛犬 東京在住
卒業後、IT企業に就職。販促、企画、インストラクターの経験を経て、出産のため専業主婦に。
専業主婦時代、パソコン初心者のママ友にネットオークションで落札されるコツを伝授。その経験が今の仕事に繋がっている。
2006年、オーラソーマ他カラーセラピーの資格を取得。
2010年、カラーセラピストとして自宅サロンを開業。
2013年、Webが苦手な自宅サロン運営者や女性経営者のためのWebコンサルタントとして活動を始める。
<理念>
人は皆、虹の如くグラデーションになったすべての色と可能性を持っていて、不足していることや欠けていることはない。
常に目標を持ち続ける女性をサポートします。
<運営サイト>
http://salonese-kigyo.com
http://sophia-luna.net
<よくあるお問合せ>
Q2 自宅教室では開催してなく、イベントのみの開催となっています。その場合にも使えますか。
サロン・お教室流 メール配信の心得
サロネーゼの先生やご自宅教室の先生に向けた
一方的な宣伝広告やダイレクトメールではなく、
「品よくエレガントに」
「綴る側も読み手側も幸せになるような」
そんなメールをお運びするお手伝いがしたい
という想いを元にお届けする
『サロン流メール配信の心得』
3 顧客台帳は宝物
6 電子メールには法律があります!メール配信が迷惑メールにならないためにすること
11 極め細やかなメールをお届けするために、集める必要のある情報
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